世田谷区議会 2022-11-29 令和 4年 12月 定例会-11月29日-02号
これまで、建築敷地の設定や堤防工事に伴い撤去された水道管の引き込みなどの課題の整理に時間を要してきましたが、来年度から設計段階の具体的な調整に入りたいと考えているところでございます。建築基準法や河川法など、河川敷特有の事情をクリアしなければならない課題もありますが、今後も各機関と調整しながら、できるだけ早期の再建に向け取り組んでまいります。
これまで、建築敷地の設定や堤防工事に伴い撤去された水道管の引き込みなどの課題の整理に時間を要してきましたが、来年度から設計段階の具体的な調整に入りたいと考えているところでございます。建築基準法や河川法など、河川敷特有の事情をクリアしなければならない課題もありますが、今後も各機関と調整しながら、できるだけ早期の再建に向け取り組んでまいります。
│ │ この措置は、現道が幅員2.8メートルしかなく、登記簿謄本によって所有権等の権利は確認がで │ │きますが、当時は地図に代わる公図しかなかったため、現地で場所を特定できないこと、その上で│ │建築敷地は4メートル以上道路に接道すること等を判断し、現道の2.8メートルを基準にして、秩 │ │序立った建築確認行政を進めるために取った適切な措置だと理解しています。
本案は、(仮称)町田市中学校給食センター整備・運営事業の実施に伴い、町田忠生小山エリア給食センターの建築敷地を確保するため、旧忠生第六小学校を解体する工事請負契約を締結するものでございます。 工事内容につきましては、校舎棟3棟、体育館棟、給食棟、プール及び外構等の解体、撤去を行うものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。
本議案は、(仮称)町田市中学校給食センター整備・運営事業の実施に伴い、町田忠生小山エリア給食センターの建築敷地を確保するため、旧忠生第六小学校を解体する工事請負契約を締結するものでございます。 工事内容につきましては、校舎棟、体育館棟及び給食棟の解体のほか、プールや外構等の撤去を行うものでございます。
次に、四六ページの建築敷地の安全促進でございます。土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律及び世田谷区がけ・擁壁等防災対策方針に基づき、①に記載した制度を活用して所有者の取組を支援するとともに、②に記載したとおり、宅地耐震に関して、学識経験者による会議体を設け、専門的な知見も活用してまいります。 次に、四七ページの空家等の対策でございます。
建築敷地面積は821.81平米,延べ面積は797.14平米の木造2階建ての計画です。 次に,実施する事業ですが,市内では初めてとなる重度重複障がいにも対応したグループホーム17床とショートステイ2床の合計19床を計画しています。 なお,グループホーム17床のうち1床は,体験型として地域移行の取組を進めるための利用を計画しています。
2月の資料の2ページ、建築敷地等、A敷地、面積が6,320平米とあります。今日の資料は、A街区建築敷地面積6,330平米とあります。10平米増えているんですよ。同じように、B敷地も2,700平米から2,710平米に増えています。また、公園、C敷地は310平米が350平米に増えています。これは、それぞれどういうことで増えたのか、ご説明いただきたいと思うんですが、お願いします。
道路内を建築敷地として利用することに伴い、敷地面積の設定が増加しているものです。 次に、3街区の計画容積率ですが、従前が約1,350%であったものに対し、約1,170%に変更されております。敷地面積が増加したことに伴い、容積率が見かけ上、減少しているもので、延床面積は従前と変わっておりません。
おめくりいただいて、四四ページの建築敷地の安全促進でございます。土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、世田谷区がけ・擁壁等防災対策方針に基づき、①に記載いたしました制度を活用して所有者の取組を支援するとともに、②に記載したとおり、宅地の耐震に関して学識経験者の知見を活用してまいります。 次に、四五ページでございます。空家等の対策でございます。
区内で建築物の建築を行う際には、東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例及び港区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づき、当該建築敷地に標識を設置し、周辺住民の皆様にお知らせをすることとなっており、条例に基づく手続については、建築物の床の延べ面積が1万平方メートル以下の建築物の建築計画は港区、1万平方メートルを超える建築計画については、東京都において標識設置の
続きまして、4点目の、施工ヤード、建築敷地以外での場所を確保ということでございますが、こちらにつきましては、現在、もともと給食センターがあった旧給食センターの跡地を想定しておりまして、今後、契約になった暁には、そちらの使用方法等につきましても市と十分協議して行ってまいりたいと考えてございます。
◎拠点整備課長 現在、具体的に何階というのはなかなか決まっていないんですけれども、資料の2ページにございますとおり、大体の建築敷地ですとか、土地利用の計画というのは今、決まってきている段階でございます。確定次第、説明できる状況にはなってくるとは思いますけれども、ちょっと今、そこまでは具体的に決まっていないというところでございます。
建築敷地面積は約200平方メートル、植栽・畑が約150平方メートル、一時開放広場は約1,000平方メートルで、合計面積は約1,350平方メートルになります。 (3)、運営主体は、まちづくりに係る団体を予定しています。 (4)、開館日等は、週5日、午前9時から午後6時(11月から2月は午後5時)までを予定しています。 (5)、施設平面図及び概要図になります。ページ2を御覧ください。
この事業で整備する内容として、公共施設の配置及び規模、建築物の整備及び建築敷地の整備について、それぞれ定めております。 まず、公共施設の配置及び規模でございます。道路について定めており、幹線街路として、補助線街路第1号線及び放射第21号線を、区画道路として、特別区道第1,011号線について拡幅するといたしてございます。 続きまして、建築物の整備についてです。
次に、市街地再開発事業についてですが、この事業は、都市再開発法において、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法及び都市再開発法に従って行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業などとされております。
◎事業調整担当課長(塚田) 地区計画における緑化率の制限は、それぞれの建築敷地を基本に算定するものです。一方で、今回都の条例の協議の中で、土地・緑地面積を街区面積で割った割合を算出しております。参考に、病院建設予定地のあるB街区につきましては、33%となっております。この緑地を確保するよう、病院運営法人と地権者とともに努めてまいります。
◎事業調整担当課長(安藤) 施行協定書の第5条2項でございますけれども、「緑地1号及び緑地2号の環境整備は、甲、乙及び丙が整備方法等について協議の上、建築を行う者がその建築敷地とする場合はその者が、建築敷地としない場合は、土地所有者が整備及び費用負担を行う。」というふうに定められてございます。
そのほか、平成30年度まで支出があったものとして建築物及び建築敷地の整備に要する経費がございましたが、こちらにつきましては清算交付金等の事務が平成30年度内に完了したことに伴い事務事業を廃止したため、前年度比としては皆減となってございます。 最後に決算書331ページ、実質収支に関する調書をお願いいたします。
CASBEEにおきまして高い評価を得るためには建築物の環境品質や性能、要は建築物内もしくは建築敷地内への配慮を高め、建築物の環境負荷、敷地外への影響を押さえます。また、建築物の室内環境から敷地の環境、地域環境への配慮に至るまでバランスよく高評価を得なければSランクやAランクというものは取得できないとなっております。
この事業で整備する内容として、公共施設の配置及び規模、建築物の整備及び建築敷地の整備をそれぞれ定めております。まず、道路でございますが、区画道路1号から4号を拡幅整備いたします。また、地区西側に580平方メートルの緑地を整備いたします。 続いて、建築物の整備についてです。建築面積は約5,220平方メートル。延べ面積は9万2,000平方メートル。主要用途は住宅、事務所、店舗。